
「軽自動車を買ったけど、車庫証明っているの?」といった疑問をお持ちではありませんか?特に、新しく軽自動車を購入する際や月極駐車場を契約する際には、手続きについて不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、軽自動車で車庫証明が不要なのか、車庫証明に類する手続き「保管場所届出」が必要な地域と、具体的な申請手続きについて解説します。
「軽自動車は車庫証明がいらない」という話をよく耳にするかもしれません。これは半分正解で、半分誤解を生む表現です。詳しく見ていきましょう。
一般的に「車庫証明」と呼ばれるものは、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。これは、自動車の保管場所がきちんと確保されていることを証明する書類です。
路上駐車を防ぐため、また盗難車や放置車両の発生を抑制するために、車庫証明制度は非常に重要な役割を担っています。
普通車の場合は、運輸支局で新規登録や変更登録などを行う前に、警察署で「車庫証明(自動車保管場所証明書)」を取得する必要があります。一方、軽自動車の場合は「車庫証明」の取得は義務付けられていません。
その代わりに、一部の地域では、軽自動車の保管場所を確保していることを警察署に届け出る「保管場所届出」という手続きが必要になります。
「軽自動車に車庫証明はいらないの?」という問いに対する答えは「軽自動車に『自動車保管場所証明書(車庫証明)』は不要だが、一部の地域では車庫証明に類する『保管場所届出』が必要」となります。
軽自動車の保管場所届出が必要かどうかは、使用の本拠の位置(個人の場合は自宅、会社の場合はその所在地)のある地域によって決まります。
所轄の警察署の交通課に問い合わせるか、警察署のWebサイトを確認して、保管場所届出適用地域(保管場所届出が必要な地域)かどうかお調べください。また、適用地域は合併や地名の変更などにより増減することがあるため、最新の情報を確認するようにしましょう。
月極駐車場を契約する際は、その駐車場が適用地域かどうかを事前に確認しておくと、後の手続きがスムーズです。
軽自動車の保管場所届出を行う際、その保管場所(駐車場)は以下の基本的な要件を満たしている必要があります。
月極駐車場を探す際には、これらの条件をクリアしているか確認しましょう。
もしあなたの地域が軽自動車の保管場所届出適用地域である場合、主に以下のタイミングで手続きが必要となります。
新たに軽自動車を購入し、使用の本拠の位置が保管場所届出適用地域である場合、ナンバープレートを取得してから15日以内に保管場所の届出が必要です。
届出適用除外地域から適用地域へ引っ越してきた場合、住所変更があった日から15日以内に届出が必要です。
契約している月極駐車場を変更するなどして保管場所が変わった場合、変更があった日から15日以内に届出が必要です。
さて、いよいよ具体的な手続き方法です。ここでは、特に月極駐車場を利用する方がスムーズに軽自動車の保管場所届出を行えるよう、ステップごとに詳しく解説していきます。
軽自動車の保管場所届出に必要な書類は、主に以下のようなものがあります。警察署の窓口で書類一式を入手できます。また一部地域では、警察署のWebサイトからダウンロードできることもあります。
車両情報(車名、型式、車台番号、ナンバープレートの番号など)、使用者の氏名・住所、保管場所の位置などを記入する書類です。
普通車の車庫証明で必要な「自動車保管場所証明申請書」と様式が似ているため、間違えないように注意しましょう。
駐車場の場所を示すための地図です。「所在図」は、使用の本拠の位置と保管場所(駐車場)の位置関係、およびその間の距離(が2km圏内であること)を記載します。地図アプリを印刷して貼り付けたり、それを参考に手書きしたりしても構いません。
「配置図」は保管場所(駐車場)そのものの詳細図です。駐車スペースの寸法(縦・横)、駐車場の出入口の幅、接する道路の幅員などを明記します。
駐車場が自分自身の所有する土地や建物である場合は、「自認書」を提出します。自分で署名・押印します。
月極駐車場を借りている場合や、マンション・アパートなどの賃貸物件に付随する駐車場を使用する場合は、その駐車場の貸主(オーナー・不動産管理会社など)に「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。
運転免許証や自動車検査証、電気・ガス等の公共料金の領収書など、使用の本拠の位置の住所が確認できるものを窓口で提出します。
必要書類がすべて揃ったら、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課に提出します。
受付時間は平日の午前9時~午後5時などが一般的ですが、警察署によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。また、お昼休み時間は受付を一時中断している場合もあるため注意が必要です。
提出された書類に不備がないか、記載内容が適切かなどが確認されます。書類に問題がなければ手続き完了です。
普通自動車の車庫証明(自動車保管場所証明書)では書類確認のほか、駐車場に調査員が直接訪れて駐車スペースとして適切か調査するため、交付までに数日かかりますが、軽自動車の保管場所届出ではこの現地調査がないため、早ければその場で手続きが完了します。ただし、地域や混雑状況によっては数日かかる可能性もあるため、期限までに余裕をもって手続きを済ませましょう。
「期限をうっかり過ぎてしまった……」というように、軽自動車の保管場所届出を怠ったらどうなるのでしょうか。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)にて、保管場所の届出をしない、または虚偽の届出をした場合には10万円以下の罰金が科されると定められています(第17条第2項第1号)。
法律で定められた義務ですので、期限内に忘れず手続きを行いましょう。
A1. はい、軽自動車の保管場所届出の手続きは、ご自身で行うことが可能です。必要書類を揃えて警察署の窓口に行けば、それほど難しいものではありません。
ただし、平日に警察署へ行く時間が取れない方や、書類の作成に不安がある方は、行政書士に手続きの代行を依頼することもできます。メリットは、時間と手間を大幅に節約できる点です。ただし代行手数料が発生するため、ご自身の状況に合わせて選択するとよいでしょう。
A2. 書類の記入を間違えてしまった場合は、修正液や修正テープは使用せず、二重線で消して訂正印(届出書に押印したものと同じ印鑑)を押します。
ちなみに、警察署の窓口にて書類提出する際、万が一不備があったとしてもその場で訂正できるよう、訂正印として用いる印鑑を持っていくことをおすすめします。
A3. 「保管場所使用承諾証明書」は、実際に駐車場を契約しなければ入手できません。そのため、駐車場の契約後、または契約手続きと並行して書類準備を進めるのが効率的です。
まずは「軽自動車は車庫証明が不要」という情報を鵜呑みにせず、ご自身の使用する地域が保管場所届出の対象かどうかをしっかり確認することが何よりも大切です。そして、もし届出が必要な場合は、この記事でご紹介したステップや必要書類を参考に、期限内に確実に手続きを行いましょう。
また、月極駐車場を契約する際は、保管場所使用承諾証明書の発行など貸主との連携も必要になることを押さえておきましょう。
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